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京都市は2011年5月に「震災がれき受け入れ可能」と国に回答しました。市民の意見により2011年10月に受け入れ意思を撤回したにもかかわらず、2012年3月頃政府・産業界・マスコミ一体となった広域処理推進キャンペーンにより、2012年4月に「試験焼却後受け入れ可能性あり」と再表明しました。

2012年5月29日に行われた「第1回京都市災害廃棄物広域処理に係る専門家委員会」は200名の傍聴者で会場は満席。市民の高い注目を集めるなか、環境省側が2012年7月に要請を取り下げました。

行政は「処理計画の目処が立った」という理由で、京都市での震災がれき受け入れを見送りましたが、がれき焼却に伴う健康被害リスクについては認めていません。放射性物質等の健康影響の過小評価は、食の安全や防災等の政策にも反映することです。今後も行政を注視し、申し入れを継続する必要があると考えます。


2012年7月2日月曜日

6/29 環境大臣通知について問い合わせました

6月29日付け、環境大臣から各都道府県知事宛の通知「災害廃棄物の広域処理の調整状況について」 を読みました。

んっ?別添3「広域処理の調整状況」に、こんなことが書いてある!

具体的には、既に実施中・調整中の最優先自治体における広域処理の受入予定量により、広域処理必要量がカバーできる見通しが得られつつあり(特に岩手県)、当面はこれら調整中の最優先自治体における広域処理を確実なものとすることに、全力を挙げることが重要である。

したがって、それ以外の自治体との調整は、当面見合わせつつ、概ね7月中を目途とする、広域処理を含めた災害廃棄物のより具体的な全体像を示す計画(以下「全体計画」)の策定に合わせて、必要性を整理する。

6月29日付けの通知、全体に目を通してみたけど、京都府・京都市の名前が登場しない。ということは、環境省は、京都府・京都市への受け入れ要請をストップするの!?

いや、でも、6月29日付けの通知に、最優先自治体のリストは添付されていない。ということは、その前に出てる6月26日付け文書がまだ適用されてるんかなあ?(6月26日付け文書には、京都府・京都市の名前がばっちり登場している)

ようわからんので、環境省「広域処理に関するお問い合わせ窓口」に電話しました。

結論から言うと、京都府(京都市等)は、「最優先で広域処理の実現を図る自治体」に入るとのこと。今後も環境省は、宮城県の災害廃棄物の受け入れについて、京都府・京都市と調整をすすめていくそうです。

木下黄太さんのブログで「事実上の終息宣言」と書かれていますが、やはり油断できないのか~!!

以下、電話内容を報告します。

<2012年7月2日 環境省「広域処理に関するお問い合わせ窓口」(TEL 03-6741-4535)との電話内容>

▼環:広域処理に関するお問い合わせ窓口の○○○です。

▽私:京都市に住んでいる者ですが、6月29日に出された、環境大臣から各都道府県知事宛の通知「災害廃棄物の広域処理の調整状況について」のことで質問があります。

この文書に「最優先で広域処理の実現を図る自治体」という言葉が出てきますが、これに京都府・京都市は含まれるのですか?

▼環:しばらくお待ちください。(数分後)お待たせしました。京都府・京都市は受入検討となっています。受け入れる災害廃棄物の量など具体的なことはまだ決まっていない段階です。

▽私:京都府・京都市は「最優先で広域処理の実現を図る自治体」に入っているのですか?

6月29日付け通知に、「最優先で広域処理の実現を図る自治体」のリストは載っていませんよね?

6月26日付けの環境省「広域処理に関する地方自治体の状況」の最終ページには、「最優先で広域処理の実現を図る自治体」のリストが載っていて、ここには京都府(京都市等)が登場するんですが、6月29日付け通知の方にはそうしたリストがついていないんです。

6月29日付け通知に登場する「最優先で広域処理の実現を図る自治体」とは、6月26日付け文書の最終ページのリストに載っている自治体を指すのですか?

それとも6月29日付け通知では、6月26日付け文書は反故になっている=京都府・京都市は当面の広域処理調整対象から外れているのですか?

▼環:しばらくお待ちください。(数分後)お待たせしました。京都府・京都市は、「大阪湾広域臨海環境整備センターを活用することを検討している自治体」となっています。

▽私:それでは、6月26日付け文書は生きていて、同文書のとおり、京都府・京都市は「大阪湾広域臨海環境整備センターを活用することを検討している自治体」として宮城県分の受け入れを今後も調整していくということなんですね?

▼環:はい。

▽私:6月29日付け通知では、岩手県の災害廃棄物処理に目処が立ったことを強調されていますよね。

▼環:岩手県の可燃物、木くずについてですね。

▽私:例えば、6月26日付け文書の最終ページの「最優先で広域処理の実現を図る自治体」には、岩手県分の受け入れ地として「神奈川県(3政令市)」とあります。でも、6月29日付け通知には、神奈川県は登場していません。それでも、依然として、神奈川県は岩手県分の受け入れ候補なんですか?

▼環:そうです。神奈川県等も含め、岩手県分の可燃物、木くずについて処理の目処が立ったということです。


▽私:では、宮城県分については、京都府・京都市も含めているわけですね。

▼環:はい。

▽私:意見をお伝えいただきたいのですが、6月29日の文書は大変わかりづらいです。この文書に「最優先で広域処理の実現を図る自治体」のリストをつけるべきです。6月29日の文書に京都府・京都市が登場しないので、「もう京都府・京都市への受け入れ要請は終わった」と思ってしまう人もいます。修正するように伝えてください。

▼環:はい、確かにわかりにくいですね。ご意見をお伝えします。

▽私:○○○さんの部局、課はどちらになりますか?

▼環:私は「広域処理に関するお問い合わせ窓口」でして、委託先の者です。

▽私:そうですか、わかりました。

▼環:またご不明の点がございましたら、お問い合わせください。

以上