2011年10月23日日曜日

環境省パブリックコメントについて(解説)

環境省のパブリックコメントについて補足説明します。

今回のパブコメは、8月30日に公布され、来年1月から施行される「汚染がれき処理特措法」の一部について、意見募集するものです。

※汚染がれき処理特措法は、正式名称を「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」といいます(長いっ!)

意見募集の対象は、以下の2つの文書です。

・[1]基本方針

・[2]第11条第1項、第25条第1項、第32条第1項及び第36条第1項の環境省令で定める要件案

私を含め、多くの人が気にしているのは

「通常処理の基準『8000ベクレル/kg』って大丈夫なの?」

「環境省方針が安全じゃないという意見もあるのに、広域処理してOKなの?」

ということだと思います。 でも、上の2つの文書はそのあたりが曖昧で、ちゃんと書かれていません。

2つめの文書の方に、「本パブリックコメントの対象以外の政省令事項についても、後日、別途パブリックコメントを行う予定」って書いてあるけど、

「それってホント?」

「また国民の意見聞かないままイロイロ決めちゃうんじゃないの?」

という疑念がどうしても拭えないです。

なので「8000ベクレル/kgという基準の妥当性、広域処理の是非についても、ちゃんと国民の意見を聞いてください」というのをいちばん強調して、文例(テンプレート)をつくってみました。

★パブリックコメントの文例はこちら