2012年7月3日火曜日

7/3京都新聞朝刊1面「舞鶴・京丹波 処理見送り」



舞鶴・京丹波、震災がれき処理見送りへ

東日本大震災で発生した震災がれきについて、京都府内で受け入れを検討していた舞鶴市と京丹波町での処理が見送られる見通しとなったことが2日分かった。岩手県と宮城県のがれき処理にめどが立ちつつあるためで、環境省は近く府を通じて地元調整を見合わせるように伝える見込み。

環境省によると、岩手県の可燃物のがれきはほぼ処理のめどがつき、優先的に調整を行う関東や東北の自治体以外では、受け入れに向けた調整を当面見合わせるという。宮城県のがれきも可燃物の県内処理の体制が整う見通しで、年間数万トン単位で処理できる自治体に受け入れ先を絞る。

このため、全国的に受け入れ余力が小さい自治体は対象外となる。府内でも京都市以外では当面、処理に向けた準備が休止するとみられる。

環境省は今年3月に両県のがれき計約400万トンの広域処理を全国に要請していた。しかし、海に流出した家屋数などを精査した5月の見直しで、推計量は6割の247万トン(不燃物含む)に減少していた。政府は6月29日の関係閣僚会議で、7月中に震災がれき処理の全体計画を見直す方針を決めている。

府内では、福知山、宮津両市を加えた5市町が受け入れ方針を表明。焼却処理を目指す舞鶴市や、焼却灰の受け入れを検討する京丹波町は、通常時の放射線量の測定や地元説明会など準備を本格化させていた。京都市は専門家会議を設置し、受け入れに向けて検討を続けている。

【 2012年07月03日 12時30分 】

2012年7月2日月曜日

6/29 環境大臣通知について問い合わせました

6月29日付け、環境大臣から各都道府県知事宛の通知「災害廃棄物の広域処理の調整状況について」 を読みました。

んっ?別添3「広域処理の調整状況」に、こんなことが書いてある!

具体的には、既に実施中・調整中の最優先自治体における広域処理の受入予定量により、広域処理必要量がカバーできる見通しが得られつつあり(特に岩手県)、当面はこれら調整中の最優先自治体における広域処理を確実なものとすることに、全力を挙げることが重要である。

したがって、それ以外の自治体との調整は、当面見合わせつつ、概ね7月中を目途とする、広域処理を含めた災害廃棄物のより具体的な全体像を示す計画(以下「全体計画」)の策定に合わせて、必要性を整理する。

6月29日付けの通知、全体に目を通してみたけど、京都府・京都市の名前が登場しない。ということは、環境省は、京都府・京都市への受け入れ要請をストップするの!?

いや、でも、6月29日付けの通知に、最優先自治体のリストは添付されていない。ということは、その前に出てる6月26日付け文書がまだ適用されてるんかなあ?(6月26日付け文書には、京都府・京都市の名前がばっちり登場している)

ようわからんので、環境省「広域処理に関するお問い合わせ窓口」に電話しました。

結論から言うと、京都府(京都市等)は、「最優先で広域処理の実現を図る自治体」に入るとのこと。今後も環境省は、宮城県の災害廃棄物の受け入れについて、京都府・京都市と調整をすすめていくそうです。

木下黄太さんのブログで「事実上の終息宣言」と書かれていますが、やはり油断できないのか~!!

以下、電話内容を報告します。

<2012年7月2日 環境省「広域処理に関するお問い合わせ窓口」(TEL 03-6741-4535)との電話内容>

▼環:広域処理に関するお問い合わせ窓口の○○○です。

▽私:京都市に住んでいる者ですが、6月29日に出された、環境大臣から各都道府県知事宛の通知「災害廃棄物の広域処理の調整状況について」のことで質問があります。

この文書に「最優先で広域処理の実現を図る自治体」という言葉が出てきますが、これに京都府・京都市は含まれるのですか?

▼環:しばらくお待ちください。(数分後)お待たせしました。京都府・京都市は受入検討となっています。受け入れる災害廃棄物の量など具体的なことはまだ決まっていない段階です。

▽私:京都府・京都市は「最優先で広域処理の実現を図る自治体」に入っているのですか?

6月29日付け通知に、「最優先で広域処理の実現を図る自治体」のリストは載っていませんよね?

6月26日付けの環境省「広域処理に関する地方自治体の状況」の最終ページには、「最優先で広域処理の実現を図る自治体」のリストが載っていて、ここには京都府(京都市等)が登場するんですが、6月29日付け通知の方にはそうしたリストがついていないんです。

6月29日付け通知に登場する「最優先で広域処理の実現を図る自治体」とは、6月26日付け文書の最終ページのリストに載っている自治体を指すのですか?

それとも6月29日付け通知では、6月26日付け文書は反故になっている=京都府・京都市は当面の広域処理調整対象から外れているのですか?

▼環:しばらくお待ちください。(数分後)お待たせしました。京都府・京都市は、「大阪湾広域臨海環境整備センターを活用することを検討している自治体」となっています。

▽私:それでは、6月26日付け文書は生きていて、同文書のとおり、京都府・京都市は「大阪湾広域臨海環境整備センターを活用することを検討している自治体」として宮城県分の受け入れを今後も調整していくということなんですね?

▼環:はい。

▽私:6月29日付け通知では、岩手県の災害廃棄物処理に目処が立ったことを強調されていますよね。

▼環:岩手県の可燃物、木くずについてですね。

▽私:例えば、6月26日付け文書の最終ページの「最優先で広域処理の実現を図る自治体」には、岩手県分の受け入れ地として「神奈川県(3政令市)」とあります。でも、6月29日付け通知には、神奈川県は登場していません。それでも、依然として、神奈川県は岩手県分の受け入れ候補なんですか?

▼環:そうです。神奈川県等も含め、岩手県分の可燃物、木くずについて処理の目処が立ったということです。


▽私:では、宮城県分については、京都府・京都市も含めているわけですね。

▼環:はい。

▽私:意見をお伝えいただきたいのですが、6月29日の文書は大変わかりづらいです。この文書に「最優先で広域処理の実現を図る自治体」のリストをつけるべきです。6月29日の文書に京都府・京都市が登場しないので、「もう京都府・京都市への受け入れ要請は終わった」と思ってしまう人もいます。修正するように伝えてください。

▼環:はい、確かにわかりにくいですね。ご意見をお伝えします。

▽私:○○○さんの部局、課はどちらになりますか?

▼環:私は「広域処理に関するお問い合わせ窓口」でして、委託先の者です。

▽私:そうですか、わかりました。

▼環:またご不明の点がございましたら、お問い合わせください。

以上